ご存知でしたか?
従業員・パート・アルバイトさんが通勤途中などで事故を起こした場合、企業側にも責任を問われること。
株式会社アイショウでは、車に関する企業のリスクマネジメントについてご提案いたします。

なぜ従業員(マイカー)の事故で会社に責任が?

マイカー事故で企業の責任が問われる法的根拠は二つあります。

1.使用者責任(民法715条)
  加害者が社員の場合、その業務に従事中に起こした事故については、企業経営者は責任を負う。

2.運行供用者責任(自賠法3条)
  自動車による人身事故に対しては、自賠法が適用され、当該自動車についての次の要件を満たせば、
  企業は責任を逃れることはできません。
 ①使用者が運行を支配していること
 ②運行による利益が使用者に帰属すること
 「例えば、ガソリン代を援助している場合、社名入りのステッカー等を車に付けさせた場合など・・・」

【マイカー使用形態と企業責任の問われ方】 事故時の使用目的
使用形態 内容 業務 通勤
日常的業務使用 日常的業務に継続的に使用されている場合、あるいは会社側から業務使用を指示している場合
便宜的業務使用 仕事の効率の面から、社員が任意に業務に使用し、かつ会社側がそれを黙認している場合
例外的業務使用 会社の関知しないところで、社員が例外的に業務に使用している場合
純通勤使用 いわゆる会社業務には一切使用せず、通勤のみに用いている場合

◎・・・企業責任を一切のがれられない
〇・・・通常企業責任を問われる
△・・・事情により企業責任を問われる

※注意 通勤時における従業員が起こした事故に対して企業が負う可能性があるリスクは
     自動車に限らず、バイクや自転車、歩行中にも及びます。

マイカー通勤管理のポイント

・マイカー通勤規定の作成(許可制の導入)
・安全運転管理規定の実施及び徹底
・任意保険の加入の義務付けと管理

マイカー通勤を認めるのであれば、会社は従業員の任意保険加入を義務付けて、毎年定期的に加入状況をチェックして、任意保険の証券を提出できない人のマイカー通勤を禁止する位の措置を執る必要があります。

年間1回のみの保険証券の提出ではチェック管理が不十分です。
例えば保険料滞納により保険効力が切れている場合も考えられます。



雇用・労働契約がなくても会社側に責任が・・・


・例えば運送会社などの元請が、下請を使い、実際にトラックを持込みで自社の物品を運ばせている
 のは下請会社の従業員もしくは外部の業者の場合、その運転手が起こしてしまった交通事故は下請
 会社にとっては自社の従業員のやったことですから、当然に使用者責任を負うことになります。
 問題は元請会社です。「事実上の指揮監督関係」という考え方からすると、元請会社の社名ステッ
 カー貼付・制服着用等を義務付け、具体的な指示を出して方々の配達先を回らせていたような場合
 「事実上の指揮監督関係」ありとなり、使用者責任を負うことになります。
・運送業に限られるわけではありません!建設業の作業現場でも元請下請の関係は多く見られます。